抵当権設定登記を実際に行う際に準備すべき必要書類にはどんなものがあるのだろうか?
ここでは金融機関から準備される書類と自分で準備すべき必要書類に分けて内容を確認しておこう。
☆金融機関から交付される書類と自分で揃える必要書類一覧
抵当権設定登記を行う際の必要書類をここで一度確認しておこう。
必要書類としては、抵当権を設定する金融機関から交付されるものと、ご自身で用意しなければいけない書類などが別途ある。
以下に基本的に最低限必要となる書類をまとめておいたのでご参照頂きたい。
まず金融機関から交付される書類は
●登記原因証明情報もしくは抵当権設定契約証書
●資格証明書
●司法書士への委任状
の3種類がある。
※金融機関から交付される書類一覧
●登記原因証明情報もしくは抵当権設定契約証書
●資格証明書(3ヶ月以内のもの)
●司法書士への委任状(金融機関発行)
次にご自身で準備が必要となる書類は
●権利証
●印鑑証明書
●司法書士への委任状
の3種類を準備する必要がある。
※抵当権設定を行う際の必要書類一覧
●権利証(抵当権を設定する対象物件の権利証)
●印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
●司法書士への委任状(個人名義の捺印をしているもの)
抵当権設定登記を行う際に準備すべき必要書類は原則これだけだ。
原則としたのはこれも対象となる物件がそれぞれ異なるためケースバイケースで必要書類も変化してくるため。
尚、司法書士への委任状に関しては、代行を依頼する司法書士が書類をもっているので、実質自分で準備する書類は 権利証と印鑑証明書の上記2点となるはずだ。
有効期限内のものが必要となるので手続きを行う段階で取得するように心がけておく必要がある。