不動産の登録免許税の納税に関しては一定条件を満たしている場合、登記費用の軽減措置があるのをご存知だろうか?
ここでは抵当権設定登記に関わる軽減措置と軽減税率が適用となる条件についてチェックしておこう。
☆登記の期限について
国税庁では一定の要件を満たす住宅用家屋については、所有権の保存登記・移転登記、抵当権の設定登記の税率についてともに「平成25年3月31日」までに登記した場合に限り軽減措置が設置されている。
※所有権の保存登記・移転登記、抵当権の設定登記の軽減措置は平成25年3月31日(2013年)までに登記されたものに適用
尚、余談だがこの登記の期限は不動産業界が長い方はご存知の通り何度の延長されてきた制度でもある為、期限が来ても再度延長される可能性もある。
不動産物件の所有権の保存登記・移転登記、抵当権の設定登記の軽減措置は一定の条件をクリアしている物件にのみ軽減措置が講じられる。
以下に軽減税率が適用されるための要件をリスト化しておいたのでチェックしておこう。
●個人が平成25年3月31日までに購入した中古物件、もしくは新築した居住用家屋であること
●賃貸目的の住宅ではないこと
●事務所や店舗などの「併用住宅」の場合には、「延床面積の90%以上」が居宅部分であること
●家屋の登記簿面積 が50平方メートル以上であること
以上が軽減措置が講じられる主な条件である。
軽減措置の適用条件を満たした場合、登記費用は以下の軽減税率が適用されることになる。
尚、カッコで表記されている部分は軽減税率が適用される前の税率。
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記及び移転登記に関しては軽減措置により0.1%の適用となっている。
【軽減措置が適用となった場合の軽減税率一覧表】 | |
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登記の種類 | 軽減措置適用後の軽減税率 |
所有権の保存登記 | 0.15%(0.4%) |
所有権の移転登記 | 0.3%(2.0%) |
抵当権の設定登記 | 0.1%(0.4%) |
尚、所有権移転登記に関しては贈与や相続などによる場合は軽減税率の適用は受ける事が出来ない。
また、根抵当権(ねていとうけん)の設定登記には全て適用外となるので注意が必要だ。