不動産の売買をこれから行う場面。登記は土地と建物が分かれておりそれぞれの登記が必要となる。
ここでは不動産売買を行う時、どのような登記費用が発生するのかについて見ておこう。
所有権移転登記の費用の相場
不動産をこれから購入する際に、まず土地や建物の所有権設定を行う。
この所有権の設定を行う登記を「所有権移転登記」と呼ぶ。
所有権移転登記は土地の売買が発生した場合や戸建て住宅を売買した場合、そして自分の親から不動産の贈与を受けた場合などに登記を行う義務が生じる。
尚、所有権移転登記を行う際は、基本的に申請手続きを司法書士に依頼して行う。
所有権移転登記の費用は、司法書士の報酬も含めて3万円~4万円のライン。
この報酬費用の他にも登録免許税の納税額が加わってくる。
※Point!所有権移転登記は必ず必要
土地から購入して建物を後から建築する場合、新築した建築物の所有者を確定する為に、「所有権保存登記」と「建物表示登記」と呼ばれる登記の申請を行う。
これらは建築物の登記で実際の建築物の配置図や寸法、延べ床面積の申請を行い、固定資産税の算出の目安となる資料ともなる。
建物表示登記を行う際にかかる費用の目安は、7万円~9万円程度が相場ライン。
土地家屋調査士に依頼することになるがこれは報酬も含めた総額の金額。
所有権保存登記を行う際にかかる費用の目安は、報酬が1万~2万円前後。
この報酬額に加えて登記費用と「登録免許税」が発生する。
住宅ローンを組んで新築住宅を建築した場合は、抵当権設定登記と呼ばれる登記を行う必要がある。
抵当権とは、不動産物件に対する担保の証であり、簡潔に言えば、ローンの支払いが滞った場合は設定している物権を処分して決算する。
という内容の登記である。
複数の金融機関からローンを組んでいる場合は、1番抵当権、2番抵当権という順番が記載され、この順番が抵当権を行使する優先順位も示している。
尚、この抵当権設定登記の費用の目安は、司法書士に依頼した場合の報酬金額として3万円未満が相場ラインとなっている。
このようにひとつの物件の不動産売買であっても複数の登記が必要となりそれぞれの費用が発生する点が不動産売買の登記費用を把握するポイントである。