抵当権設定登記の登録免許税の計算方法は課税標準額に規定の税率をかけることで算出される。
ここでは、課税標準額=債権金額が1500万円のケースと1590万円のケースを事例として、具体的な計算方法を初心者向きに解説しておく。
また平成年20年1月1日から導入されているオンライン申請による控除が適用となるケースを見てみることにしよう。
オンライン申請に関しては今回は課税標準額=債権金額が1000万円のケースと1500万円のケースを事例として、具体的な計算方法を確認する。
☆電卓の場合は0.004をかける
まずは課税標準額(債権金額)が1500万円の場合の計算例を見ていこう。
計算式に数値を当てはめていくだけなので慣れてしまえば簡単であるがここではひとつずつ計算式を加えながら見ていこう。
【課税標準額(債権金額)が1500万円の場合の計算例】
●1500万円×4/1000=60000円
登録免許税額は60000円
【課税標準額(債権金額)が1590万円の場合の計算例】
●1590万円×4/1000=63600円
登録免許税額は63600円
オンライン申請控除は平成20年1月1日から導入が開始された登録免許税の申請をインターネットで行えるシステム。
更に、このオンライン申請の開始に伴いインターネットによる登録免許税のオンライン申請を行った場合に限り、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されることになる。
但し控除される金額の上限は4000円まで。※導入当初は5000円でした
とは言え、ただオンライン申請を行うだけで控除されるとなればやはり利用したいもの。
では続いて具体的な計算例を見ていくとしよう。
オンライン申請を利用した場合の登録免許税の控除金額の計算式は以下のとおりとなる。
式さえわかれば簡単に誰にでも計算できることがわかるだろう。
【課税標準額(債権金額)が1000万円の場合の計算例】
●1500万円×4/1000=40000円
登録免許税額は40000円
※ここで求められた金額にオンライン申請控除の100分の10を差し引く
●40000円-(40000×10/100)=36000円
控除適用後の登録免許税額は36000円
【課税標準額(債権金額)が1500万円の場合の計算例】
●1500万円×4/1000=60000円
登録免許税額は60000円
※ここで求められた金額にオンライン申請控除の100分の10を差し引く
●60000円-(60000×10/100)=54000円
しかし、控除の限度額は4000円なので、
●60000円-4000円=56000円
となり控除適用後の登録免許税額は56000円となる。
ここまで記載する必要はないかもしれないが、自分で見直しながら計算を行う場合は多少は役に立つかと思う。ご参考までに。