借地権契約の更新時に考えられるトラブルのひとつに更新請求権の問題がある。
この更新時の問題の多くのケースは地主が更新を望まないが、借主側が更新を望むケースである。
ここでは更新に関する権利や更新を妨害する特約の有効性について確認する。
☆更新請求権
借地借家法の契約が行なわれ、存続期間満了日を迎えた場合、双方が合意に至ると契約の更新をする事が可能となっている。
また、借地借家法ではアパートや賃貸住宅などに居住する賃借人を保護する目的として
●借地上に建物がある場合は借地権者は契約の更新請求が出来る
と更新請求に関する権利を定めている。
借地権の更新事項に関するポイントは、更新に関しては基本的に借地権者である賃借人が有利に守られている事にある。
更新の判断に関しては、この基本的な基準を把握しておく必要がある。
借地権によって土地を有償で貸し出す地主は旧法で契約を更新した方がメリットが多い可能性も出てくるわけである。
借地権の契約時に、地主が更新時のトラブルを想定し
●地主が立ち退き料を支払う事で更新を拒絶出きる
という特約を盛り込んだ契約をした場合はどうなるだろうか?
この場合は、借地借家法第6条・9条の「借地人に不利な契約及び特約事項は無効」という条文に基づいてこの特約自体が無効となる。
このような賃借人に不利となる特約事項を盛り込んだ契約形態になっている場合は実は珍しい話ではない。
借地契約を既に設定している方は契約に盛り込んである特約であっても無効を主張できる旨を把握しておこう。