借地権の契約は一回の契約でいったい何年間契約することになるのだろうか?
ここでは借地権の契約年数を新法借地権と旧法借地権にわけて確認する。
☆存続期間は一律30年
借地権の存続期間は旧法借地権と新法借地権(借地借家法)によって異なっている。
新法借地権では、契約の存続期間は
●一律30年
と規定されている。
尚、旧法借地権における契約の存続期間は建造物の種類で異なっており
●堅固な建築物は30年以上
●木造建築物は20年以上
と規定されている。
このことから新法借地権である借地借家法では木造建築物の20年という部分を排除し統一したことがわかる。
新法で建築物の規定を排除した経緯は、現在の建築技術が向上した点を考慮された事が主な要因である。
尚、契約後の更新に関しては、新法借地権では
●1回目の更新存続期間は20年
●2回目以降は10年
と更新回数によって契約年数が減少していくように設定されている。
尚、旧法借地権の場合は更新後の存続期間に関しても
●堅固な建築物は30年
●木造建築物は20年
と初回の契約時と存続期間が変わらない点はひとつのポイントである。