新築住宅を建築からはや10年。今年は2階部分を増築しようと計画しているケース。
新築の場合は「所有権保存登記」と「建物表示登記」と呼ばれる建物の権利を表す登記を行う。
では今回のように増築を検討している場合、実際に住宅の増築を行うと新たに登記費用は発生するのだろうか?
答え:発生する
新築で建築した際に行う登記は「所有権保存登記」と「建物表示登記」呼ばれる登記。
では増築を行った場合の登記費用は発生しないのか?
結論から言えば答えは「発生する」である。
増築を行った際に必要となる登記費用は、「建物表示変更登記」と呼ばれる登記。
この登記は名前からもわかるとおり建物の床面積が変更になった旨を公的に示すものである。
※Point!床面積の変更があった場合は建物表示変更登記を行う
増築による床面積変更の登記を申請することによって建物表示登記に変更が加えられ、この手続きを得てようやく増築が完了したことになる。
尚、この手続きは自分で行うことも可能だ。
また、症有権の移転や保存登記の場合は別途、登録免許税が必要となるが、増築の申請の際には税金はかからない。
増築の際に発生する登記費用は原則として「建物表示変更登記」の申請にかかる費用分のみ。
もし申請手続きの代行依頼まで個人で行う場合は、「土地家屋調査士」に依頼することになる。
尚、土地家屋調査士に増築の登記を依頼する場合の費用の相場は登記費用と手数料込みで7万円~9万円前後が相場ライン。
10万円を超える場合は何か別の費用が含まれている可能性もあるので確認してみよう。