住宅ローンを組む際の必要経費として発生する抵当権設定登記費用。
この費用負担者はもちろん債務者である自分となっているはずだが、登記費用の負担者は本当に借りる側が支払うことになっているのだろうか?
ここでは設定登記から住宅ローン完済後の抹消登記の費用負担についてチェックしておこう。
☆負担者はどちらでも良い
住宅ローンを組んで抵当権設定登記を行ったケース。
この場合、銀行や信金などの金融機関から融資を受けているケースが大半かと思うが、この場合は債務者が登記費用を負担している。
しかし、法的には原則として抵当権に関わる費用は抵当権設定登記及び抵当権抹消登記ともに「債務者が負担すること」と定められている訳ではない。
※Point!抵当権の登記費用の法的な負担者はどちらでも良い
ではなぜ住宅ローンを組んだ場合に債務者が登記に関わる費用を全額負担しているのだろうか?
債務者が登記費用の負担者となっている理由は、シンプルに契約書に「債務者が抵当権に関わる費用を負担すること」という内容が記載されている為。
住宅ローンを組む際に金融機関との間に交わす契約書類を見てみると確かに記載されていることが確認できるはずである。
抹消登記に関してはローンが完済した後に抹消登記をしなければいけない規則もない為、金融機関側からわざわざ
「ローンが完済したので抹消登記をしましょう」
と連絡してくるはずもない。
但し抹消登記が済んでいないからといってデメリットが生じるか?というとそんな事も当然ない。
あえてデメリットを探すのであれば、登記簿謄本に抵当権設定の旨がいつまでも残っていることくらい。
尚、抵当権の抹消登記手続きは会社の事務手続きができるレベルであれば簡単に自分で行うことも可能。
抹消登記を自分で行った場合にかかる費用は3千円程度。
司法書士に依頼した場合は報酬額として平均相場のプラス1.2~1.5万円程度を見込んでおけば良いだろう。
司法書士の報酬額の基準などは一般的に公開されてない。
その為どの程度が相場であるかを我々が把握するのは中々困難なこと。しかし、やはり相応の相場は存在する。
ここでは、一般的な指標とされている債権額に対する報酬相場を念の為記載しておく。
【住宅ローン金額による司法書士の対価の指標】
☆500万円以下 ⇒ 11600~19200円
☆500万円超1000万円以下 ⇒ 18540~21840円
☆1000万円超5000万円以下 ⇒ 24560~28930円
☆5000万円超1億円以下 ⇒ 30480~36010円